太田市議会 2022-06-29 令和 4年 6月定例会−06月29日-05号
主な改正内容につきましては、個人市民税では、住宅借入金等特別税額控除、上場株式等の配当所得等に係る課税方式及び公的年金等控除額の算定の基礎となる公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額に関する改正を行い、また、固定資産税では、固定資産課税台帳の閲覧・証明書交付、及び納税証明書交付の際に、当該証明書等に記載する事項について改正するとともに、いわゆる「わがまち特例」について規定の整備を行うものであります
主な改正内容につきましては、個人市民税では、住宅借入金等特別税額控除、上場株式等の配当所得等に係る課税方式及び公的年金等控除額の算定の基礎となる公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額に関する改正を行い、また、固定資産税では、固定資産課税台帳の閲覧・証明書交付、及び納税証明書交付の際に、当該証明書等に記載する事項について改正するとともに、いわゆる「わがまち特例」について規定の整備を行うものであります
主な改正点につきましては、個人市民税から申し上げますと、まず、住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置についてでございますが、居住年の適用期限を4年間延長し、令和7年までとするとともに、個人住民税の控除限度額を引き下げるものでございます。
下から2行目、附則第7条の3の2の改正は、住宅借入金等特別税額控除の延長及び見直しによるもので、法律改正に合わせて改正するものであります。施行日は、令和5年1月1日であります。 99ページをお願いいたします。1行目、附則第16条の3の改正は、上場株式等に係る配当所得等の申告分離課税を所得税での適用がある場合に限り適用するもので、法律改正に合わせて改正するものであります。
附則第7条の3の2は、法附則第5条の4の2の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の延長見直しをするものでございます。 附則第10条の2は、固定資産税等の課税標準の特例について、条例で割合を定める規定で、公共の危害防止のために設置された下水道除害施設の固定資産税の特例率を地方税法の改正に伴い5分の4とするものでございます。
次に、下から3行目から次の33ページの上から3行目までの附則第26条の2の改正は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例で、控除期間を13年とする特例の適用期限の延長を行うもの、この延長した部分に限り、合計所得が1,000万円以下のものについて面積要件を緩和し、面積が40平米以上50平米未満である住宅も対象とする特例措置を講ずるものであります。
附則第26条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の規定で、法附則第61条の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除を拡充、延長するものでございます。 附則といたしまして、第1条はこの条例は令和3年4月1日から施行するもので、第2条は市民税に関する経過措置でございます。 17ページを御覧ください。
また、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例につきましては、一定の期間に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とする等、この特例の拡充や延長を行ったものでございます。
この自動車取得税の廃止に伴いまして、従来から、正確には平成11年3月に創設されておりました住宅借入金等特別税額控除の減収補填分としての額と新設されました環境性能割交付金を加算いたしますると廃止された自動車取得税交付金とほぼ等しくなるのか、その額についてお伺いいたします。
次に、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置として、同感染症及びその蔓延防止の措置により、イベント等を中止等した主催者に対する払戻し請求権を放棄した者への寄附金税額控除の特例と、同感染症等の影響による住宅建設の遅延等が生じた場合における住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化に係る特例については、同感染症の社会経済に与える影響を鑑み、厳しい状況に置かれている人に対して緊急に必要な改正
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置としては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置により、イベント等を中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除の特例を定め、また、住宅借入金等特別税額控除につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響による住宅建設の遅延等が生じた場合の適用要件の弾力化に係る特例を定めるものでございます。
イにつきましては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受けた場合における住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年延長し、令和16年度分の個人市民税までとするものです。
附則第26条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の規定で、適用期限を1年間延長するものでございます。 次に、第3条の改正について御説明申し上げます。43ページを御覧ください。第19条は、納期限後に納付し、または納入する税金または納入金に係る延滞金の規定で、主に法第321条の8の改正による項ずれを反映するものでございます。
20ページに参りまして、第26条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の規定を追加するものでございます。 続きまして、第4条表中、第19条の改正は、引用条文の項ずれを修正するとともに、字句の整備を行うものでございます。 21ページ、中段の第20条は、今回の改正に伴い引用条文を削除する改正でございます。
次のイにつきましては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受け、入居期限に遅れた場合における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期限を1年延長し、令和16年度分の個人市民税までとするものでございます。
1点目は、ふるさと納税制度の見直しに係る規定の整備、2点目は、消費税率引き上げに伴う住宅借入金等特別税額控除の期間延長等に係る規定の整備、3点目は、軽自動車税のエコカー減税の軽減割合等見直しに係る規定の整備、4点目は、固定資産税及び都市計画税の特例の改正に伴う規定の整備、5点目は、大法人に対する電子申告義務化の創設に伴う宥恕措置についての規定の整備であります。
1点目は、個人市民税に関するもので、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除について、これまでこの控除の適用につきましては年末調整で適用されたものを除き、納税通知書が送達されるときまでにこの控除に関する事項の記載のある申告書を提出した場合に限られていましたが、この要件を廃止するとともに、消費税率の改正に伴いまして特別特定取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用
初めに、附則第7条の3の2は住宅借入金等特別税額控除の規定で、適用期間を延長するとともに、納税通知書送達前に申告しなければならないという申告要件を廃止するという規定の整備でございます。附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合の規定で、地方税法附則第15条の項ずれに伴う規定の整備でございます。
初めに、個人の所得課税において、消費税引き上げに伴う住宅借入金等特別税額控除について、上位法である地方税法において消費税引き上げ後の住宅取得を特別特定取得と定めることとなり、特別特定取得をした場合の控除期間10年から13年に拡充することについて、規定の整備を行ったものでございます。
まず、(1)個人市民税にかかわるもので、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除につきまして、これまでこの控除の適用につきましては、年末調整で適用されたものを除き、納税通知書が送達されるときまでにこの控除に関する事項の記載のある申告書を提出した場合に限られておりましたが、この要件を廃止するものでございます。
個人市民税については、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を、居住年が平成31年までであったものを、平成33年まで延長するものです。 法人市民税については、法人税割の税率を引き下げの施行期日を、平成31年10月1日に変更するものです。 マイナンバーの記載については、市民税及び特別土地保有税の減免申請について、個人番号の記載を不要とするものです。